クーリングオフ及び中途解約について
【クーリングオフのお知らせ】
- 株式会社パートナー企画では契約書面を受領した日から、その日を含めて8日間は、理由の如何を問わず無条件で解約する事ができます。入会時に受領した費用は全額返金します。
- 書面を発出したときクーリングオフの効力が生じます
- 既に役務の提供を受けていても、その代金、その他の金銭を請求することはできません。
- 役務の対価が既に支払われている場合、株式会社パートナー企画は速やかにその金額を返金いたします。
- クーリングオフについて不実告知又は威迫した事により、お客様が誤認又は困惑して入会契約の解除を行わなかった場合、お客様は改めてクーリングオフできる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会契約を解除する事が出来ます。
- 1及び5による解除があった場合、株式会社パートナー企画は一切の損害賠償又は違約金の支払いを請求しません。
【中途解約のお知らせ】
- クーリングオフのお知らせ1及び5の期間の経過後も将来に向かって契約を解除できます。
- 中途解約で返金する金額
役務提供開始前:受領済み金額から継ぎの額の合計を差し引いた金額
(ア)入会金(契約の締結及び履行のために要する費用)か、政令で定められた3万円のいずれか低い金額。
役務提供開始後:受領済み金額から継ぎの額を差し引いた金額
(ア)入会金(契約の締結及び履行のために要する費用)か政令で定められた3万円のいずれか低い金額。
(イ)すでに提供した役務の対価に相当する額
(ウ)2万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額
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